バレたらヤバい!クビだ!離婚だー!!!
マイナンバー制度が2016年1月より実施されました。副業がバレるんじゃないかと不安な気持ちを抱えながら悩んでいる会社員や主婦の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社員の場合、マイナンバー制度の導入がされると副業がバレるんじゃないかと不安になったり、主婦も扶養の範囲内で働いていたつもりが、臨時収入のような副業でさえ収入が明るみになることで、103万円の壁を超えてしまい、翌年扶養から外れてしまう心配が出てくることになるかもしれません。
マイナンバー制度で副業がバレて困るのは、会社だけに限ったことではありません。
もしも会社員の夫が妻に内緒で副業をしていたとしたら、または反対に夫の給料だけでは厳しいため、なんとか生活の足しにしたいと夫に隠れて内緒で副業をしていたとしたら、マイナンバー制度の実施により、収入がバレてしまい、隠していたうしろめたさだったり、夫にとっては打ち明けてもらえなかったショックで夫婦の関係がぎくしゃくしてしまうこともあるかもしれません。
またバレると言うと、副業がバレることを恐れているだけでなく、どんな副業をしているのかバレてしまうのを恐れる側面もあります。
最も顕著なのが、夜の仕事(キャバクラ)などで副業をしていたOLのニュースが多く報道されていましたが、キャバクラで働いていることがバレるのが怖くてキャバクラで副業していたOLが、次々に辞めてしまい接客が減って困っているお店もあるようです。
家族の幸せのために、自分のおこずかいのために副業をしていたかもしれないのに、マイナンバー制度の実施によって、家族が崩壊するだなんて危機だけは回避したいですよね。
そもそも、なぜマイナンバー制度は実施されることになったのでしょうか?会社員の副業がバレるようにするためなのでしょうか?
マイナンバー制度の実施の目的
そもそもマイナンバー制度導入の目的は、富裕層に対して課税を強化するためです。
富裕層の収入や資産というのは多岐にわたっており、複数の会社からの報酬だったり、さまざまなところへ投資をしていたり、不動産収入があったりして、往来の納税制度では、確認するのが難航しているために、マイナンバー制度を導入することになりました。
そして富裕層以外の、中間層以下の人たちの資産や収入のほうがシンプルで、多岐にわたっての報酬があるわけではないため税金の払い逃れというのはほとんどなく、逆にマイナンバー制度を導入することで中間層以下の人たちを守るためでもあります。
また、国の税金をだまして不正受給をしている人を把握したり税金を納めてもらうためにマイナンバー制度でひも付けしていきたいという狙いもあるようです。
富裕層側でも、税金対策として、税金の率の低い海外で会社を設立したり、海外に預金を持ち出したり、移住したり海外進出しているのがこのところ増えてきているようです。なんとかして税率の高い税金を免れる努力をしているので、マイナンバー制度の導入によってまるでいたちごっこのような展開が広がっています。
会社員が副業をバレないようにする方法はあるのか
副業禁止の会社の場合、副業がバレると契約違反で解雇されてしまう可能性もあります。多くの会社員が恐れているのはその部分で、副業していることが理由で解雇されるぐらいなら副業を辞めたほうがましだと思うのが普通だと思います。
ですが、また副業で収入を得る前の生活には戻りたくないと、ジレンマに陥る人も出てくるかもしれません。
マイナンバー制度によって、副業をしていることがバレるのは、所得に対する税額を会社に把握されてしまうからです。
では、会社にバレないようにするための方法はないのかといえば、あるにはあるようです。対策は、確定申告時にあることを1つするだけでした。
会社に副業がバレないようにするためには?
会社に副業がバレないようにしたい場合は、副業の税金を個人で払うようにします。
ではどうすれば個人で税金が払えるようになるのでしょうか?
答えは簡単です。確定申告の時に記入する申告用紙の右下のほうに、
・普通徴収【自分で納付】
・特別徴収【給与から差引き】
とありますので、普通徴収にチェックをして個人で払います。ただし、これが適応できるのは、『給与所得以外の所得』に限られるため、給与でもらえるタイプの副業をしている場合、ここのチェックを入れても意味がありません。
そして、『給与所得以外だから』チェックを入れたからといって安心してはいけません。聞くところによると、管轄の役所の担当者がチェックが入っているのを見落とすケースが増えているというのです。国は特別徴収を推進しているため、意図的なのかもしれませんし、どうなのかわかりませんが、普通徴収になっているかどうかチェックを入れたら、念のため役所に確認するぐらいのことをしたほうがいいかもしれません。
ちなみに確定申告は、個人事業主の場合、事業所得の利益が38万円以上。会社員が会社で年末調整をしてもらっている場合は、副業(雑所得)の利益が20万円以上ある場合に確定申告の義務が発生します。
会社員の場合、確定申告書の『普通徴収』にチェックを入れておかないと会社からの納税と抱き合わせになるため副業をしていることがバレてしまいます。ただし、『普通徴収』にしたとしてもバレる可能性はが少なくなるかもしれませんが、絶対にバレないと断言することはできませんので自己判断に委ねられます。
常に収入と経費を記録する習慣をつけておくと、確定申告の時に慌てることはないでしょう。
いずれにしても、副業が禁止されているのなら、それに従うのがベストです。
どうしても副業をして収入を増やしたいと思うならば、それなりの覚悟と対策が必要です。
副業をしている理由はさまざまだとは思いますが、少しでも副収入でゆとりが生まれるのは嬉しいものです。じょうずに副収入を増やして時間とお金の自由を手に入れていきたいものですね。